新型コロナウイルス感染拡大に伴い「運送約款」を変更いたしました。

このたび、弊社では下記「運送約款の一部を変更」致しましたので、ご案内申し上げます。

(運送約款変更の経緯)
これまで新型コロナウイルスの感染防止対策として乗務員の健康チェック、マスク着用、車内の換気や飛沫防止用アクリルボードの設置、ジャンボタクシーの格納式低床ステップの設置等の対策を講じてきました。第3波ともいわれているコロナウイルスの感染が拡大する中において、次に乗車されるお客様や乗務員への感染防止対策に資するものとして、ご乗車されるお客様にもマスクの着用で飛沫感染防止対策の実施をお願いすることができるように運送約款の一部を変更いたしました。これはマスクを着用していないお客様を一律にお断りするものではなく、マスク着用をお願いするための変更です、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(運送約款の変更箇所)
第4条の4の規定が追加になりました。
「運転者は、マスクの着用をしないで乗車し、又は乗車しようとする者に対し、その理由を聴取した結果、正当な理由でないと認める時は、マスクの着用を求めることができます。
マスクの着用を求められた者が、これに応じず、当該者自身又は他の人の安全又は健康に危害を及ぼすおそれのある場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
当社は、運送の継続を拒絶する場合には、前項の者が降車するまでに掛かった運賃及び料金を求めます。」
適用:2021年1月18日(月)~

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